SPECIFIC SELF INSPECTION

特定自主検査

機械の定期健診、特定自主検査していますか?

特定自主検査とは、車両系荷役運搬機械、車両系建設機械及び高所作業車については労働安全衛生法により、
事業者は1年を超えない期間ごとに1回(ただし不整地運搬車は2年を超えない期間ごとに1回)の
定期に有資格者による自主検査を実施する事をいいます。
機械に対する年に一度の「人間ドック」、「定期健診」と同じです。

弊社実施対象機械

・建設機械(油圧ショベル)
・荷役運搬機械(フォークリフト)

検査内容

検査は、各機械ごとに労働安全衛生規則 で定められた検査事項について実施し、結果を記録し提出します。

検査実施後の対応について

検査が済んだ機械には、見やすい箇所(運転席の付近など)に検査を実施した年月を明らかにする標章(ステッカー)を貼付致します。また、検査時に見つかった不具合、故障個所についてはお見積り作成し修理、部品交換まで提案対応させて頂きます。検査して終わりではなく、機械が永く使えるようにサポートして参ります。

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